- 通信
- 2024年10月17日
- 2024年10月17日
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他人の画像を自分のYouTubeに使用したため損害賠償を受けた
- 原告 のりこえねっと((以下「原告社団」という。)
- 原告 A
- 被告 B
(事案の概要)
1 本件は、原告らが、被告は、別紙2投稿動画目録のとおり、令和4年8月31日~同年12月17日の間に、原告Aが撮影した別紙1の写真(以下「本件写真」と25 1 いう。)を利用して作成した別紙2投稿動画目録記載の各動画(以下、「本件動画1」などといい、一括して「本件各動画」という。)を動画共有プラットフォーム「YouTube」に投稿するなどしたことにより、原告社団の著作権及び原告Aの著作者人格権を侵害したと主張して、被告に対し、以下の請求をする事案である。
他人の画像を無断使用したわけだから、裁判されたら被告に勝ち目はないです。その前に使用禁止の申し入れ等被告には再三要請があったはずです。前回の記事で「発信者情報開示」の手続きで誰が投稿しているのか判明するので逃げきれません。
賠償請求額はかなり減額されましたがそれ以外は認められていますので、当然のことながら原告側の勝訴になります。
原告側の請求内容に勉強になる項目がありましたので、個別に説明するのと同時に原文も記載します。
令和5年(ワ)第70422号 損害賠償等請求事件(1) 原告社団の請求 ア 本件写真の著作権に基づき、本件写真の使用等の差止め(著作権法(以下「法」という。)112条1項)。 イ 著作権侵害の不法行為(民法709条(損害額につき、法114条3項))に基づき、219 万 4500 円の損害賠償及びこれに対する最後の不法行為の日である令和4年12月17日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払。
(2) 原告Aの請求 ア 本件写真に係る著作者人格権に基づき、本件写真の使用等の差止め。 イ 著作者人格権侵害の不法行為に基づき、192万 5000 円の損害賠償及びこれに対する最後の不法行為の日である令和4年12月20日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払。 2 前提事実(当事者間に争いがない事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
著作者人格権について調べてみました。今回は、氏名表示権と同一性保持権が争点になっていました。
- 公表権(著作権法第18条)
- 氏名表示権(著作権法第19条)
- 同一性保持権(著作権法第20条)
- 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条11項)
写真家の写真や著作物を氏名の表示なくSNSに勝手に投稿してはいけないということです。
オリジナルを改変してはいけないということです。
今回のケースだと同一性保持権が重要です。他人の画像をトリミングしたりモザイク加工したりイラストを重ねたりすることがこの同一性保持権を侵害したとなっています。WEBやYouTubeでよく見かけますが、著作権や肖像権の問題もありますので、言論の自由という前に承諾を得てから公表した方がいいでしょう。
面白半分でやっていると後で痛い目に遭います。
- 画像の所有者を明確にすること
- 画像に写っている人、モノ、建物等の権利のある人全員の使用許諾をとること
- ロゴマーク等の制作を依頼した場合、納品時に一切の権利の譲渡を受けること
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ogoe
福島県南相馬市原町区から上京してきて30年以上経ちます。仕事は、財務経理が20年以上、不動産関係が10年以上経験があります。趣味は音楽と写真。運動を数値化し写真撮影も楽しんでいきます。